1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第13問: 国土利用計画法の事後届出(土地売買等の契約を締結した後の届出)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各土地は規制区域・注視区域・監視区域になく、
不動産
– / 27 解いた
第13問
国土利用計画法の事後届出(土地売買等の契約を締結した後の届出)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各土地は規制区域・注視区域・監視区域になく、当事者に国や地方公共団体は含まれず、ほかの届出除外にも当たらないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 市街化区域を除く都市計画区域の6,000㎡の土地に対価を得て地上権を設定した場合、地上権者が契約日から起算して2週間以内に届け出なければならない。
対価を得て地上権を設定する記述が適切です。届出の対象の「土地売買等の契約」は、所有権だけでなく地上権などの権利を、対価を得て移転・設定する契約です(国土利用計画法第14条第1項、第23条第1項)。
市街化区域以外の都市計画区域では5,000㎡以上が対象なので、6,000㎡は届出が要ります(同法第23条第2項第1号)。届け出るのは権利取得者(権利を取得した側)で、売主ではありません。
期限は契約を締結した日から起算して2週間以内で、1か月ではありません(同法第23条第1項)。贈与は対価がないので土地売買等の契約に当たらず、面積が1万㎡以上でも届出は要りません。
面積の基準は、市街化区域2,000㎡、そのほかの都市計画区域5,000㎡、都市計画区域外1万㎡です。
根拠・参照資料: 国土利用計画法第14条、国土利用計画法第23条
関連キーワード: 国土利用計画法・事後届出・権利取得者・地上権
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 150分
広告