1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第12問: 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各記述の区域では、条例で許可を要しない規模を別に定めていないものとする。
不動産
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第12問
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各記述の区域では、条例で許可を要しない規模を別に定めていないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 準都市計画区域内で、宅地分譲のために2,500㎡の開発行為を行う場合は、許可を要しない。
準都市計画区域内の2,500㎡の宅地分譲の記述が適切です。区域区分が定められていない都市計画区域と準都市計画区域では、3,000㎡未満の開発行為は許可を要しません(都市計画法第29条第1項第1号、同法施行令第19条)。
市街化区域で許可が要らないのは原則1,000㎡未満で、1,500㎡の宅地分譲には許可が要ります。図書館の用に供する建築物のための開発行為は、公益上必要な建築物として規模を問わず許可を要しません(同法第29条第1項第3号、施行令第21条)。
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為も、市街化調整区域を含めて許可は不要です(同項第10号)。許可が要らない規模は市街化区域が原則1,000㎡未満、区域区分のない都市計画区域と準都市計画区域が3,000㎡未満で、公益上必要な建築物のためのものと非常災害の応急措置は面積にかかわらず不要です。
根拠・参照資料: 都市計画法第29条、都市計画法施行令第19条、都市計画法施行令第21条
関連キーワード: 開発許可・準都市計画区域・市街化区域・都市計画法
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