1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第11問: 第一種中高層住居専用地域内の共同住宅について、各部分の床面積は、地階の住戸部分600㎡(地階の天井は地盤面からの高さ1m以下)、地上階の住戸部分900㎡、地上階
不動産
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第11問
第一種中高層住居専用地域内の共同住宅について、各部分の床面積は、地階の住戸部分600㎡(地階の天井は地盤面からの高さ1m以下)、地上階の住戸部分900㎡、地上階の共用の廊下と階段150㎡である。建物はこれらの部分だけで構成され、昇降機の昇降路や機械室など、ほかに延べ面積に算入しない部分はない。容積率の算定の基礎となる延べ面積として、最も適切なものはどれか。なお、地盤面について条例による別段の定めはないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 1,000㎡
「1,000㎡」が適切です。共同住宅の共用の廊下と階段の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しません(建築基準法第52条第6項)。
天井が地盤面から1m以下の地階の住宅部分は、住宅部分の床面積の合計の3分の1を限度に算入しません(同条第3項)。この合計は共用の廊下と階段を除いて600+900=1,500㎡なので、限度は500㎡です。
延べ面積600+900+150=1,650㎡から500㎡と150㎡を除き、1,000㎡になります。「900㎡」は地階の600㎡を限度なしで全部除いた値です。
「950㎡」は共用の廊下と階段を含む1,650㎡の3分の1(550㎡)を限度とした値です。「1,150㎡」は共用の廊下と階段を算入した値です。
容積率の延べ面積からは、共同住宅の共用の廊下と階段は全部を、天井が地盤面から1m以下の地階の住宅部分は住宅部分の床面積の3分の1までを除きます。
根拠・参照資料: 建築基準法第52条
関連キーワード: 容積率・延べ面積・地階・共用廊下
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