1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第10問: 第一種住居地域内にある敷地(指定容積率500%)が、幅員6mの前面道路だけに接している。この前面道路は幅員15mの特定道路に接続しており、特定道路から敷地が接す
第一種住居地域内にある敷地(指定容積率500%)が、幅員6mの前面道路だけに接している。この前面道路は幅員15mの特定道路に接続しており、特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長は21mである。前面道路の幅員による容積率の制限に用いる乗数は10分の4、特定道路による幅員への加算数値はWa=(12-Wr)×(70-L)÷70(Wr:前面道路の幅員、L:その延長)とする。この敷地の容積率の上限として、最も適切なものはどれか。なお、ほかの緩和や制限は考慮しない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 408%
「408%」が適切です。幅員15m以上の特定道路に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路で、特定道路からの延長が70m以内の部分に敷地が接するときは、前面道路の幅員に加算数値を加えて容積率の制限を計算します(建築基準法第52条第9項、同法施行令第135条の18)。
Wa=(12-6)×(70-21)÷70=4.2mで、幅員は6+4.2=10.2m、10.2×4/10=408%となり(乗数は問題文の条件)、指定容積率500%より小さいので408%が上限です。「312%」は(70-L)の代わりにLを掛け、Wa=1.8mとした値です。
「240%」は加算を忘れ、6×4/10とした値です。「500%」は70で割らずにWa=6×49=294mとし、幅員が300mになって指定容積率がそのまま上限になるとした値です。
特定道路の加算は前面道路の幅員に足してから乗数を掛け、その結果と指定容積率の小さい方が上限になります。
根拠・参照資料: 建築基準法第52条、建築基準法施行令第135条の18
関連キーワード: 特定道路・容積率・前面道路・建築基準法
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