1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第9問: 商業地域(建蔽率の限度は10分の8)内にある敷地面積400㎡の土地がある。このうち250㎡は防火地域に、150㎡は準防火地域に属し、敷地内の建築物はすべて耐火建
不動産
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第9問
商業地域(建蔽率の限度は10分の8)内にある敷地面積400㎡の土地がある。このうち250㎡は防火地域に、150㎡は準防火地域に属し、敷地内の建築物はすべて耐火建築物等とする。この敷地は特定行政庁が指定する角地ではなく、ほかの緩和や制限はないものとする。建築基準法上、この敷地に建築できる建築物の建築面積の最高限度として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 400㎡
「400㎡」が適切です。建築基準法第53条第7項は、敷地が防火地域の内外にわたり、敷地内の建築物の全部が耐火建築物等(耐火建築物またはこれと同等以上の延焼防止性能のもの)であるときは、敷地全体を防火地域内にあるものとみなして同条第6項第1号などを適用するとしています。
同号は、建蔽率の限度が10分の8の地域の防火地域内にある耐火建築物等には建蔽率の規定を適用しないとしているため、400㎡×100%=400㎡まで建築できます。「320㎡」は400㎡×80%で緩和を見落とした値、「360㎡」は準防火地域内の耐火建築物等に認められる10%の加算(同条第3項第1号)を全体に当てた400㎡×90%の値、「385㎡」はみなし規定を使わずに250㎡×100%+150㎡×90%と区域ごとに按分した値です。
敷地が防火地域の内外にわたっても、建築物がすべて耐火建築物等なら、敷地全体を防火地域内とみなして建蔽率を判定します。
根拠・参照資料: 建築基準法第53条
関連キーワード: 建蔽率・防火地域・耐火建築物等・敷地が区域にわたる場合
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