1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第8問: A所有の土地について、Bを権利者とする所有権移転請求権の仮登記がされた後、AからCへの所有権移転の登記がされた。この場合の不動産登記法上の扱いに関する次の記述の
不動産
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第8問
A所有の土地について、Bを権利者とする所有権移転請求権の仮登記がされた後、AからCへの所有権移転の登記がされた。この場合の不動産登記法上の扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. Bは、登記上の利害関係を有するCの承諾を得なくても、仮登記に基づく本登記を申請できる。
「Cの承諾を得なくても、仮登記に基づく本登記を申請できる」が不適切です。不動産登記法第109条第1項は、所有権に関する仮登記(後の本登記の順位を確保する仮の登記)に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、その第三者の承諾があるときに限り申請できるとしています。
仮登記の後に所有権移転の登記を受けたCはこの第三者に当たるため、Cの承諾が必要です。そのほかは適切です。
第107条第1項により、仮登記は登記義務者(A)の承諾があれば登記権利者(B)が単独で申請できます。第110条により、仮登記の抹消は仮登記の登記名義人(B)が単独で申請できます。
第109条第2項により、承諾を得た申請に基づいて本登記をするときは、登記官が職権でCの権利に関する登記を抹消します。所有権の仮登記に基づく本登記には仮登記の後に登記した第三者の承諾が要り、その第三者の登記は職権で抹消されます。
根拠・参照資料: 不動産登記法第106条、不動産登記法第107条、不動産登記法第109条、不動産登記法第110条
関連キーワード: 仮登記・本登記・利害関係を有する第三者・職権抹消
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