1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第6問: 住宅の品質確保の促進等に関する法律に定める、新築住宅の売主の瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
住宅の品質確保の促進等に関する法律に定める、新築住宅の売主の瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 構造耐力上主要な部分等の瑕疵その他の住宅の瑕疵について、担保責任の期間を引渡しから20年以内まで延ばす特約ができる。
「担保責任の期間を引渡しから20年以内まで延ばす特約ができる」が適切です。住宅の品質確保の促進等に関する法律第97条は、新築住宅の売買契約などで、構造耐力上主要な部分等の瑕疵(種類や品質が契約の内容に適合しない状態)その他の住宅の瑕疵について担保責任を負う期間を、引き渡した時から20年以内とすることができるとしています。
「すべての部分…設備の不具合も含まれる」は誤りで、10年の責任(第95条第1項)の対象は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(範囲は第94条第1項)に限られます。「5年とする特約は、買主が同意していれば有効」は、第95条第2項により買主に不利な特約として無効です。
「完了から1年6か月を経過した未入居の住宅」は、新築住宅の定義(第2条第2項:完了の日から1年を経過したものを除く)に当たらず、この10年の責任の対象になりません。新築住宅の売主の10年の責任は、特約で短くできず、20年まで延ばすことはできます。
根拠・参照資料: 住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条、住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条、住宅の品質確保の促進等に関する法律第97条、住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条
関連キーワード: 品確法・新築住宅・瑕疵担保責任・期間の伸長
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