1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第5問: 宅地建物取引業者Aが自ら売主となる建物の売買で、引渡しおよび所有権移転の登記の前に、次の金銭を受領しようとしている。宅地建物取引業法上、手付金等の保全措置を講じ
宅地建物取引業者Aが自ら売主となる建物の売買で、引渡しおよび所有権移転の登記の前に、次の金銭を受領しようとしている。宅地建物取引業法上、手付金等の保全措置を講じた後でなければ受領できないものはどれか。なお、買主は特記のない限り宅地建物取引業者でないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 工事完了済みの新築マンション(代金8,000万円)で、契約時に手付金500万円を受領済みの状態から、中間金400万円を受領する場合。
「代金8,000万円…中間金400万円を受領する場合」が保全措置を要します。完成物件では、手付金等(引渡し前に受け取り代金に充てる金銭)が受領済みの額を合わせて代金の10分の1以下かつ1,000万円以下なら保全措置は不要です(宅地建物取引業法第41条の2、1,000万円は同法施行令第3条の5)。
500万円+400万円=900万円は8,000万円×10分の1=800万円を超えます。「代金6,000万円…中間金100万円」は合計300万円で、未完成物件の基準(第41条:代金の5%以下かつ1,000万円以下)の300万円以下で不要です。
「代金1億2,000万円…手付金1,000万円」は10分の1(1,200万円)以下かつ1,000万円以下で不要です。「買主が宅地建物取引業者」は業者間の取引で第41条が適用されません(第78条第2項)。
業者でない買主から登記前に受け取る場合、受領済みを合わせた額が未完成物件で代金の5%、完成物件で10%を超えるか、1,000万円を超えると保全措置が要ります。
根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第41条、宅地建物取引業法第41条の2、宅地建物取引業法施行令第3条の5、宅地建物取引業法第78条
関連キーワード: 手付金等の保全措置・未完成物件・完成物件・業者間取引
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