1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第4問: 借地借家法に定める借地権の対抗力と、借地上の建物の譲渡に伴う土地の賃借権の譲渡に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
不動産
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第4問
借地借家法に定める借地権の対抗力と、借地上の建物の譲渡に伴う土地の賃借権の譲渡に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しない場合の、承諾に代わる裁判所の許可の申立ては、建物を譲り受けようとする第三者が行う。
「承諾に代わる裁判所の許可の申立ては、建物を譲り受けようとする第三者が行う」が不適切です。借地借家法第19条第1項は、借地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合に、借地権設定者に不利となるおそれがないのに賃借権の譲渡を承諾しないときは、借地権者の申立てにより裁判所が承諾に代わる許可を与えることができるとしています。
申立てをするのは譲受人ではなく借地権者です。そのほかは適切です。
第10条第1項により、借地権の登記がなくても登記された建物を所有していれば第三者に対抗できます。同条第2項により、建物が滅失しても所定の事項を掲示すれば滅失から2年間は対抗力が続きます。
第19条第3項により、借地権設定者が裁判所の定める期間内に自ら譲受けを申し立てると、裁判所は相当の対価などを定めてこれを命ずることができます。承諾に代わる許可を申し立てるのは借地権者で、借地権設定者は自ら譲り受ける申立てで応じられます。
根拠・参照資料: 借地借家法第10条、借地借家法第19条
関連キーワード: 借地権の対抗力・滅失後の掲示・承諾に代わる許可・借地権設定者の申立て
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