1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第3問: 床面積180㎡の居住用建物について、期間2年、借賃を毎年あらかじめ定めた方法で改定する旨の特約を付けた定期建物賃貸借契約が、更新がなく期間の満了で終了する旨の書
不動産
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第3問
床面積180㎡の居住用建物について、期間2年、借賃を毎年あらかじめ定めた方法で改定する旨の特約を付けた定期建物賃貸借契約が、更新がなく期間の満了で終了する旨の書面の交付と説明を経たうえで、書面により締結された。この契約に関する借地借家法上の扱いとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 借賃の改定特約があるため、借賃増減請求の規定は適用されない。
「借賃の改定特約があるため、借賃増減請求の規定は適用されない」が適切です。借地借家法第38条第9項は、定期建物賃貸借で借賃の改定に係る特約がある場合、借賃増減請求権(借賃が不相当になったときに増減を求める権利)を定める第32条を適用しないとしています。
「自己の都合による転居であっても」は誤りで、同条第7項の中途解約は、床面積200㎡未満の居住用建物で、転勤・療養・親族の介護その他のやむを得ない事情により生活の本拠として使うことが困難になったときに限られます(終了は申入れの日から1か月)。「公正証書によらない書面での締結では…効力を生じない」は誤りで、同条第1項の「公正証書による等書面」の公正証書は書面の例示です。
「期間満了の時から6か月」は誤りで、同条第6項ただし書により、通知期間の後に通知したときは、その通知の日から6か月を経過した後に終了を対抗できます。定期建物賃貸借に借賃の改定特約を付ければ、借賃増減請求はできなくなります。
根拠・参照資料: 借地借家法第38条、借地借家法第32条
関連キーワード: 定期建物賃貸借・借賃増減請求・中途解約・終了の通知
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