1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第2問: 借地借家法に定める事業用定期借地権等と、これに関連する定期借地権・建物譲渡特約付借地権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
不動産
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第2問
借地借家法に定める事業用定期借地権等と、これに関連する定期借地権・建物譲渡特約付借地権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権は、更新・築造による延長・建物買取請求をしない旨を定めることができ、契約は公正証書による。
「30年以上50年未満とする事業用定期借地権は…契約は公正証書による」が適切です。借地借家法第23条第1項は、専ら事業の用に供する建物(居住用を除く)の所有を目的とし存続期間を30年以上50年未満とする借地権について、更新・築造による延長・建物買取請求をしない旨を定めることができるとし、同条第3項は設定契約を公正証書によるとしています。
「10年以上30年未満…特約を定めた場合に限って」は誤りで、同条第2項により、これらの規定は特約がなくても当然に適用されません。「20年とする…譲渡する旨の特約」は、建物譲渡特約付借地権(第24条)が設定後30年以上の譲渡を定め、10年以上30年未満の事業用定期借地権を除くため付けられません。
「50年とする…公正証書によらなければ」は、50年以上は一般定期借地権(第22条)の範囲で、特約は書面で足ります。事業用定期借地権は10年以上50年未満で、どの期間でも設定は公正証書によります。
根拠・参照資料: 借地借家法第22条、借地借家法第23条、借地借家法第24条
関連キーワード: 事業用定期借地権・一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・公正証書
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