1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第1問: Aは、2006年4月に存続期間30年の約定で借地借家法の普通借地権(建物の所有を目的とする土地の賃借権)の設定を受け、借地上に建物を所有していた。2026年5月
Aは、2006年4月に存続期間30年の約定で借地借家法の普通借地権(建物の所有を目的とする土地の賃借権)の設定を受け、借地上に建物を所有していた。2026年5月にこの建物が火災で滅失したため、Aは残存期間を超えて存続する建物を再築することとし、借地権設定者の承諾を2026年8月に書面で得て、建物は2027年3月に完成した。期間について当事者間に別段の合意はない。この借地権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 承諾を得た2026年8月から20年間存続する。
「承諾を得た2026年8月から20年間存続する」が適切です。借地借家法第7条第1項は、当初の存続期間の満了前に建物が滅失し、借地権者が残存期間(当初の満了日までの残り)を超えて存続すべき建物を築造した場合、借地権設定者の承諾があるときに限り、承諾があった日と建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続するとしています(残存期間がこれより長いか、当事者がこれより長い期間を定めればその期間)。
本問は承諾(2026年8月)が完成(2027年3月)より早く、残存期間(当初の30年は第3条)は10年に満たないため、承諾の時から20年です。「完成した2027年3月から」は遅い方の日を起点にした誤り、「当初の満了日から20年間延長」は起点の取り違え、「延長されず当初の満了日まで」は承諾のある再築による延長を見落とした誤りです。
承諾を得た再築では、承諾の日と築造の日のうち早い日から20年間存続します(残存期間がそれより長いか、当事者がそれより長い期間を定めればその期間)。
根拠・参照資料: 借地借家法第3条、借地借家法第7条
関連キーワード: 借地借家法・普通借地権・建物の滅失・再築・存続期間の延長
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