1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第24問: 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に定める事業主の措置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
ライフプランニングと資金計画
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第24問
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に定める事業主の措置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 65歳から70歳までの就業確保は努力義務にとどまり、労働者の過半数代表者等の同意を得た創業支援等措置による就業確保も認められる。
「70歳までは努力義務で、同意を得た創業支援等措置も認められる」が適切です。高年齢者雇用安定法第10条の2第1項は、65歳以上70歳未満の定年や継続雇用制度を定める事業主に、定年の引上げ、65歳以上継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止により70歳までの雇用を確保するよう努めることを求め、過半数労働組合または過半数代表者の同意を得た創業支援等措置(業務委託契約や社会貢献事業など)で就業を確保する場合はこの限りでないとしています。
65歳未満の定年の事業主の雇用確保措置は、第9条第1項で講じなければならない義務です。第9条第2項は特殊関係事業主が引き続き雇用する制度を継続雇用制度に含めます。
第10条の2第3項は他の事業主との契約による制度も65歳以上継続雇用制度に含め、これに同意は求めていません。65歳までの雇用確保は義務、70歳までの就業確保は努力義務で、過半数代表者等の同意が要るのは創業支援等措置だけです。
根拠・参照資料: 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条、第10条の2
関連キーワード: 高年齢者雇用安定法・高年齢者雇用確保措置・高年齢者就業確保措置・創業支援等措置
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