1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第23問: 割賦販売法に定める包括信用購入あっせん(クレジットカードによる分割払い等)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各記述の購入はいずれも、支払総額
ライフプランニングと資金計画
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第23問
割賦販売法に定める包括信用購入あっせん(クレジットカードによる分割払い等)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各記述の購入はいずれも、支払総額が政令で定める金額以上であるものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 購入から2か月を超えて支払う分割払いで購入した商品について、販売業者に対して生じている事由は、カード会社の支払請求に対抗できる。
「2か月を超えて支払う分割払い…カード会社の支払請求に対抗できる」が適切です。割賦販売法第30条の4第1項は、包括信用購入あつせんで購入した商品の支払の請求を受けたとき、販売業者に対して生じている事由をもってカード会社に対抗できると定め(抗弁の接続)、同条第4項は政令で定める金額に満たない支払総額のものを除いています。
同条第2項は、これに反する特約で購入者に不利なものを無効としており、書面で合意しても有効になりません。包括支払可能見込額は、住宅などの資産を譲渡・担保に供することなく、生活維持費に充てるべき金銭も使わずに1年間の支払に充てられる見込額です(第30条の2第2項)。
第2条第3項第1号は2か月を超えない時期に受け取るものを除くため、翌月一括払いは抗弁の接続の対象外です。抗弁の接続は、2か月を超えて支払うもので支払総額が政令の金額以上のときに認められ、購入者に不利な特約は無効です。
根拠・参照資料: 割賦販売法第2条、第30条の2、第30条の4
関連キーワード: 割賦販売法・包括信用購入あっせん・抗弁の接続・包括支払可能見込額
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