1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第19問: 税理士および社会保険労務士の登録を受けておらず、金融商品取引業の登録も受けていないFPのAさんが、顧客の求めに応じて業として行う次の行為のうち、関連法令に照らし
税理士および社会保険労務士の登録を受けておらず、金融商品取引業の登録も受けていないFPのAさんが、顧客の求めに応じて業として行う次の行為のうち、関連法令に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 顧客から相談料を受け取り、顧客の年金加入記録をもとに、繰下げ受給をした場合の老齢厚生年金の見込額を試算した。
「年金加入記録をもとに、繰下げ受給をした場合の老齢厚生年金の見込額を試算した」が適切です。社会保険労務士法第27条が社会保険労務士でない者に禁じるのは、報酬を得て業として行う第2条第1項第1号から第2号までの事務(申請書等の作成、提出の代行、事務代理、帳簿書類の作成)で、年金の相談(同項第3号)は含まれません。
資格取得届の作成と提出の代行は第1号・第1号の2の事務で、報酬を得て行えません。税理士法第52条は税理士でない者の税理士業務を禁じ、税務相談(第2条第1項第3号。課税標準から控除する金額や税額の計算の相談)は無償でも業として行えば当たるため、医療費控除を受けた所得税額の個別計算はできません。
報酬を受ける契約で特定の株式の売却時期を助言するのは投資顧問契約による助言で、金融商品取引法第29条の登録が要ります。年金の見込額の試算は資格なしでできますが、税の個別相談は無償でもできず、社会保険の書類の作成・提出代行は報酬を得てはできません。
根拠・参照資料: 税理士法第2条、第52条、社会保険労務士法第2条、第27条、金融商品取引法第2条、第28条、第29条、国税通則法第2条
関連キーワード: 業際・税理士法・社会保険労務士法・投資助言・代理業
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