1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第18問: 小規模企業共済の共済金等の受取りに係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各記述の受取方法の要件は満たしているものとする。
ライフプランニングと資金計画
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第18問
小規模企業共済の共済金等の受取りに係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各記述の受取方法の要件は満たしているものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 60歳で廃業した個人事業主が共済金を一括と分割の併用で受け取る場合、一括分は退職所得、分割分は公的年金等の雑所得となる。
「一括分は退職所得、分割分は公的年金等の雑所得」が適切です。中小企業基盤整備機構の小規模企業共済の案内(税法上の取扱いの表)は、共済金を一括で受け取ると退職所得、分割で受け取ると公的年金等の雑所得とし、併用ではそれぞれの扱いになるとしています。
分割と併用は請求事由の発生日に60歳以上であることなどが要件で、60歳の廃業はこれを満たします。62歳の任意解約の解約手当金は65歳未満の任意解約として一時所得扱いで、掛金納付月数や金額で退職所得に変わることはありません。
65歳以上の任意解約は退職所得扱いで、一時所得ではありません。法人成りで加入資格がなくならなかったが解約する場合も退職所得扱いです。
任意解約の解約手当金は、65歳以上なら退職所得、65歳未満なら一時所得と年齢で分かれます。
関連キーワード: 小規模企業共済・解約手当金・退職所得・一時所得
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