1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第16問: 2026年10月1日時点で、国民年金の第1号被保険者である個人事業主のBさん(45歳)が個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する場合の掛金に関する次の記述のう
ライフプランニングと資金計画
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第16問
2026年10月1日時点で、国民年金の第1号被保険者である個人事業主のBさん(45歳)が個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する場合の掛金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、Bさんは付加保険料を納付していないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 国民年金基金に月3万円を納付している場合、iDeCoに拠出できる掛金は月3万8,000円までとなる。
「月3万8,000円まで」が適切です。確定拠出年金法施行令第36条第1号により、第1号加入者の拠出限度額は月6万8,000円で、国民年金基金の掛金または付加保険料を納付する月は、6万8,000円からその額を控除した額になります。
基金に3万円を納付していれば、68,000円-30,000円=38,000円です。基金と別枠とする記述は、この控除を見落としています。
申請による全額免除を受けている第1号被保険者は保険料免除者として個人型年金加入者になれず(確定拠出年金法第62条第1項第1号)、限度額も保険料の納付月以外の月は零円とされています。「月7万5,000円」は2026年12月1日に施行される改正後の限度額で、基準日の2026年10月1日時点では月6万8,000円です。
第1号加入者の限度額は、月6万8,000円から国民年金基金の掛金または付加保険料の額を差し引いた額です。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第62条、第69条、確定拠出年金法施行令第36条
関連キーワード: iDeCo・第1号加入者・国民年金基金・拠出限度額
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