1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第15問: 2026年10月1日時点で、会社員のAさんは、勤務先の確定給付企業年金(DB)と企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している。DBの他制度掛金相当額は月額20
2026年10月1日時点で、会社員のAさんは、勤務先の確定給付企業年金(DB)と企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している。DBの他制度掛金相当額は月額20,000円、企業型DCの事業主掛金は月額15,000円であり、企業型年金規約には企業型年金加入者掛金(マッチング拠出)の定めがある。Aさんが拠出できる企業型年金加入者掛金の上限月額として、最も適切なものはどれか。なお、掛金はいずれも毎月定額で拠出するものとし、経過措置は考慮しない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 20,000円
「20,000円」が適切です。確定拠出年金法施行令第11条第2号により、2026年10月1日時点のDBなどの他制度加入者の企業型DCの拠出限度額は、月5万5,000円から他制度掛金相当額を控除した額です。
確定拠出年金法第20条により、事業主掛金と加入者掛金の合計はこの限度を超えてはなりません。限度額=55,000円-20,000円=35,000円、加入者掛金の上限=35,000円-15,000円=20,000円です。
加入者掛金が事業主掛金を超えないとする要件は2026年4月1日施行の改正で削除されたため(厚生労働省の解説)、事業主掛金と同額の「15,000円」に抑える必要はありません。「40,000円」は他制度掛金相当額を控除し忘れた額、「27,000円」は2026年12月1日施行後の6万2,000円で計算した額です。
2026年10月1日時点の加入者掛金の上限は(5万5,000円-他制度掛金相当額)-事業主掛金で、2026年12月1日から5万5,000円が6万2,000円になります。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第19条、第20条、確定拠出年金法施行令第11条
関連キーワード: 企業型DC・マッチング拠出・拠出限度額・他制度掛金相当額
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