1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第13問: 2026年10月1日時点の国民年金法に基づき、次のケースに関する記述のうち、最も適切なものはどれか。 〈ケース〉自営業のAさん(国民年金の第1号被保険者)は、出
2026年10月1日時点の国民年金法に基づき、次のケースに関する記述のうち、最も適切なものはどれか。 〈ケース〉自営業のAさん(国民年金の第1号被保険者)は、出産予定日である2026年11月15日に単胎の子を出産し、産前産後期間の保険料の納付を要しないとする規定の適用を受けた。Aさんの夫Bさんも自営業の第1号被保険者であり、AさんとBさんはともに子を養育し続けている。A・Bとも、申請による保険料の免除は受けていない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. Aさんは、産前産後期間に続く2027年2月分から2027年10月分までの保険料について、子の養育を理由に納付を要しない。
「2027年2月分から2027年10月分まで」が適切です。国民年金法第88条の3第1項により、産前産後期間(第88条の2)の適用を受けた被保険者がその子を養育するときは、出産予定日から起算して3月を経過した日の属する月から、12月を経過した日が属する月の前月までの保険料は納付を要しません。
予定日が2026年11月15日なら2027年2月分から10月分までで、産前産後期間(2026年10月分〜2027年1月分)に続きます。子が3歳になるまでではありません。
夫のBさんは産前産後期間の適用がなくても、同条第2項により、子を養育することとなった日の属する月から子が1歳に達する日の翌日が属する月の前月まで(2026年11月分〜2027年10月分)納付を要しません。「ない」とする記述も「Aさんと同じく2027年2月分から」とする記述も誤りです。
産前産後期間の適用を受けた親は予定日から3月を経過した月から、もう一方の親は養育を始めた月から、いずれも子が1歳になるころまで保険料の納付を要しません。
根拠・参照資料: 国民年金法第88条の2、第88条の3
関連キーワード: 国民年金・第1号被保険者・子の養育期間・保険料の納付不要・産前産後期間
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