1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第12問: Aさん(50歳)は、厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある病気により障害等級1級に該当し、障害厚生年金の受給権を取得した。年金額の計算の基礎となる被保険者
Aさん(50歳)は、厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある病気により障害等級1級に該当し、障害厚生年金の受給権を取得した。年金額の計算の基礎となる被保険者期間は200月で、この200月を基礎に計算した報酬比例の年金額は60万円である。Aさんには生計を維持している妻(67歳)がいる。2026年度のAさんの障害厚生年金の額(年額)として、最も適切なものはどれか。なお、2026年度の配偶者の加給年金額は243,800円、報酬比例の年金額は被保険者期間の月数に比例するものとし、障害基礎年金は含めない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 1,125,000円
「1,125,000円」が適切です。厚生年金保険法第50条により、障害厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300月に満たないときは300月とし、1級はその額の100分の125です。
60万円×300/200=90万円、90万円×1.25=112万5,000円です。配偶者の加給年金額は、同法第50条の2により生計を維持する65歳未満の配偶者があるときだけ加算されるため、妻が67歳のAさんには加算されません(日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」)。
「1,368,800円」は加給年金額243,800円を加えた値、「750,000円」は300月のみなしをせず60万円に1.25を掛けた値、「900,000円」は1級の1.25倍をしていない値です。みなしの月数・等級の倍率・配偶者の年齢の3点で判定しましょう。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第50条、厚生年金保険法第50条の2
関連キーワード: 障害厚生年金・300月みなし・加給年金額・障害等級1級
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