1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第11問: 2026年10月1日時点の制度において、厚生年金保険の被保険者である間に死亡した夫に生計を維持されていた妻が受ける遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切な
2026年10月1日時点の制度において、厚生年金保険の被保険者である間に死亡した夫に生計を維持されていた妻が受ける遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、夫の死亡に係る保険料納付要件は満たしているものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 夫の死亡当時45歳で、生計を同じくする子のない妻が受ける遺族厚生年金には、妻が65歳に達するまでの間、中高齢寡婦加算が加算される。
「45歳で子のない妻には65歳に達するまで中高齢寡婦加算が加算される」が適切です。日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」によると、夫の死亡当時40歳以上65歳未満で生計を同じくする子のない妻には、65歳まで中高齢寡婦加算が加算されます(厚生年金保険法第62条)。
「36歳で40歳から加算」は誤りで、子のない妻は夫の死亡当時40歳以上が必要です(35歳への読み替えは平成19年3月31日以前の死亡の場合)。「子のある28歳の妻は5年の有期」も誤りで、5年の有期は子のない30歳未満の妻と、30歳前に遺族基礎年金を失った妻です(同法第63条第1項第5号)。
「再婚しても支給停止で受給権は残る」も誤りで、婚姻をすると受給権は消滅します(同項第2号)。なお、遺族厚生年金の男女差をなくす見直しが基準日後の2028年4月から段階的に始まります(厚生労働省「年金制度改正の全体像」)。
子のない妻の中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満が要件で、65歳に達するまで加算されます。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第62条、厚生年金保険法第63条
関連キーワード: 遺族厚生年金・中高齢寡婦加算・有期給付・失権
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