1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第10問: Aさん(67歳)は、生計を維持されていた夫Bさん(老齢厚生年金の受給権者)の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得した。Bさんの老齢厚生年金の報酬比例部分の額は1
ライフプランニングと資金計画
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第10問
Aさん(67歳)は、生計を維持されていた夫Bさん(老齢厚生年金の受給権者)の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得した。Bさんの老齢厚生年金の報酬比例部分の額は160万円、Aさん自身の老齢厚生年金の額は100万円である。Aさんに支給される遺族厚生年金の額(年額)として、最も適切なものはどれか。なお、経過的寡婦加算その他の加算は考慮しない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 30万円
「30万円」が適切です。65歳以上で自身の老齢厚生年金の受給権がある人が配偶者の死亡で遺族厚生年金を受けるときは、①死亡した人の報酬比例部分の4分の3=160万円×3/4=120万円と、②報酬比例部分の2分の1と自身の老齢厚生年金の2分の1の合計=80万円+50万円=130万円を比べ、高い方の130万円が遺族厚生年金の額です(日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」)。
ただし65歳以上は自身の老齢厚生年金100万円が全額支給され、遺族厚生年金はその額に相当する部分が停止されるため、支給額は130万円-100万円=30万円です(厚生年金保険法第64条の2)。「130万円」は自身の老齢厚生年金を差し引かない値、「20万円」は①だけで比べた値、「120万円」は①をそのまま支給額とした値です。
65歳以上の配偶者の遺族厚生年金は、①と②の高い方から自身の老齢厚生年金の額を差し引いた額が支給されます。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第60条、厚生年金保険法第64条の2
関連キーワード: 遺族厚生年金・65歳以上の配偶者・老齢厚生年金・支給停止
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