1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第8問: Aさんは2000年に会社員のBさんと婚姻し、婚姻期間中は一貫してBさんの被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者であった。AさんとBさんは2026年8月に離婚
Aさんは2000年に会社員のBさんと婚姻し、婚姻期間中は一貫してBさんの被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者であった。AさんとBさんは2026年8月に離婚した。Bさんは障害厚生年金の受給権を有したことがない。この場合の離婚時の厚生年金の分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 婚姻期間の全体を対象に合意分割を請求すると、3号分割の対象期間のうち未分割の期間について、その請求時に3号分割の請求もあったものとみなされる。
「合意分割を請求すると、その請求のときに3号分割の請求もあったものとみなされる」が適切です。厚生年金保険法第78条の20第1項は、3号分割による改定がまだ行われていない特定期間を含めて合意分割(第78条の2)を請求したときは、そのときに3号分割(第78条の14)の請求があったものとみなします(特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合を除く)。
「平成20年4月1日前の期間も対象」は誤りで、3号分割の対象は平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間で、それより前は合意分割で分けます。「老齢基礎年金の額も増える」も誤りで、分割は厚生年金の記録に限られます。
「2年以内」も誤りで、令和8年4月1日以後の離婚等は原則5年以内です(日本年金機構「離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)」)。合意分割を請求すれば、平成20年4月以後の未分割の第3号被保険者期間は3号分割の請求もあったものとして一緒に分けられます。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第78条の2、厚生年金保険法第78条の14、厚生年金保険法第78条の20
関連キーワード: 3号分割・合意分割・離婚時の年金分割・請求期限
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