1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第7問: Aさんは、65歳で老齢厚生年金(年額120万円。加給年金額を含まない)の受給権を取得したが請求せず、65歳以後も厚生年金保険の被保険者として勤務した。繰下げ待機
Aさんは、65歳で老齢厚生年金(年額120万円。加給年金額を含まない)の受給権を取得したが請求せず、65歳以後も厚生年金保険の被保険者として勤務した。繰下げ待機期間中は、在職老齢年金の仕組みにより毎月、老齢厚生年金の額の20%(年額換算24万円)が支給停止される状態が続いた。Aさんが、65歳に達した月から申出月の前月までの月数が60月となる時点で老齢厚生年金の繰下げの申出をした場合の繰下げ加算額(年額)として、最も適切なものはどれか。なお、Aさんには配偶者の加給年金額(本問では年額40万円とする)の加算要件があり、記載のない事項は考慮しない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 40万3,200円
「40万3,200円」が適切です。繰下げの増額率は0.7%×60月=42%です。
日本年金機構「年金の繰下げ受給」によると、加給年金額は増額の対象にならず、65歳以後の在職で在職老齢年金により支給停止される額も増額の対象外で、繰下げ加算額に平均支給率を掛けて計算します。停止が毎月20%で続いたため平均支給率は1-0.2=0.8で、繰下げ加算額=120万円×42%×0.8=40万3,200円(=(120万円-24万円)×42%)です。
「50万4,000円」は在職で停止される部分も増額の対象に含めた値、「57万1,200円」は停止分を除いたうえで加給年金額40万円も増額の対象に含めた値、「80万6,400円」は停止分を除いた96万円に最大の増額率84%を掛けた値です。待機中の在職で停止される部分と加給年金額は増えない点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第44条の3
関連キーワード: 繰下げ受給・繰下げ加算額・在職老齢年金・加給年金額・平均支給率
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