1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第6問: 雇用保険の被保険者である男性Aさん(出生後休業を開始した日前2年間のみなし被保険者期間は12か月以上)が、子の出生後に出生後休業をした場合の出生後休業支援給付金
ライフプランニングと資金計画
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第6問
雇用保険の被保険者である男性Aさん(出生後休業を開始した日前2年間のみなし被保険者期間は12か月以上)が、子の出生後に出生後休業をした場合の出生後休業支援給付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 配偶者が自営業者で雇用される労働者でないときは、配偶者の出生後休業は要件とならない。
「配偶者が雇用される労働者でないときは、配偶者の出生後休業は要件とならない」が適切です。雇用保険法第61条の10第1項は、本人のみなし被保険者期間が12か月以上、対象期間内の出生後休業が通算14日以上、配偶者も通算14日以上の出生後休業をしたこと、の3つを要件とし、同条第2項は、配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合・配偶者が産後休業をした場合などに配偶者の要件を外します。
そのため「配偶者が産後休業をしても配偶者の出生後休業が必要」は誤りです。「通算28日以上」も誤りで、要件は14日以上で、28日は支給の対象となる日数の上限です(同条第3項第3号・第6項)。
「子が1歳に達する日まで」も誤りで、本人が産後休業をしない場合の対象期間は出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までです(同条第7項第1号)。出生後休業支援給付金は本人と配偶者がそれぞれ14日以上休むのが原則で、配偶者が雇用されていないときや産後休業をしたときは配偶者の要件が外れます。
根拠・参照資料: 雇用保険法第61条の10
関連キーワード: 出生後休業支援給付金・配偶者要件・対象期間・雇用保険
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