1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第5問: Aさんは2025年4月1日以後に60歳に達し、その後も厚生年金保険の被保険者として勤務しながら、65歳未満で老齢厚生年金を受けている。2026年度のある月につい
Aさんは2025年4月1日以後に60歳に達し、その後も厚生年金保険の被保険者として勤務しながら、65歳未満で老齢厚生年金を受けている。2026年度のある月について、Aさんの標準報酬月額は30万円、その月以前1年間の標準賞与額の合計は120万円、老齢厚生年金の基本月額は12万円である。Aさんはこの月に高年齢雇用継続基本給付金を受けており、賃金の低下の程度は年金の支給停止率が最も高くなる区分に該当する。この月の老齢厚生年金の支給額(月額)として、最も適切なものはどれか。なお、在職老齢年金の支給停止調整額は2026年度の65万円とし、記載のない事項は考慮しない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 108,000円
「108,000円」が適切です。①在職老齢年金:総報酬月額相当額は標準報酬月額30万円+標準賞与額120万円÷12=40万円で、基本月額12万円との合計52万円は2026年度の支給停止調整額65万円以下のため、在職による停止はありません(日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」)。
②高年齢雇用継続給付との調整:高年齢雇用継続基本給付金(雇用保険法第61条)を受けると、停止額は最高で標準報酬月額の4%で、30万円×4%=12,000円です(同「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」)。支給額は120,000円-12,000円=108,000円です。
「104,000円」は4%を総報酬月額相当額に掛けた値、「102,000円」は60歳到達が令和7年4月1日より前の人の6%を使った値、「103,000円」は令和7年度までの51万円で在職による停止5,000円も引いた値です。2025年4月1日以後に60歳に達した人の調整は最高で標準報酬月額の4%で、在職による停止とは別に引きます。
根拠・参照資料: 雇用保険法第61条
関連キーワード: 在職老齢年金・高年齢雇用継続給付・支給停止・標準報酬月額
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