1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第4問: 労働者が療養のため労働することができず賃金を受けない場合の補償および労働者災害補償保険の給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、給付のその他
ライフプランニングと資金計画
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第4問
労働者が療養のため労働することができず賃金を受けない場合の補償および労働者災害補償保険の給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、給付のその他の要件は満たしているものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 通勤災害による休業給付には待期期間がなく、賃金を受けない日の第1日目から支給される。
不適切なのは「通勤災害による休業給付には待期期間がなく第1日目から支給される」です。労災保険法第22条の2は休業補償給付の規定(第14条)を休業給付に準用しており、休業給付も賃金を受けない日の第4日目から支給されます。
業務災害の待期3日間は、労働基準法第76条により使用者が平均賃金の100分の60の休業補償を行います。同法第75条・第76条の補償は業務上の負傷・疾病が対象のため、通勤災害の待期には使用者の補償義務がありません。
また、療養給付を受ける労働者からは200円を超えない範囲で一部負担金が徴収され、その方法として初回の休業給付の額から減じられます(労災保険法第22条の2・第31条第2項)。待期の扱いは同じでも、使用者の補償の有無が業務災害と通勤災害で分かれる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働者災害補償保険法第14条、労働者災害補償保険法第22条の2、労働者災害補償保険法第31条第2項、労働基準法第76条
関連キーワード: 休業補償給付・休業給付・待期期間・通勤災害・一部負担金
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