1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第3問: 2026年10月1日時点で、通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間である事業所に雇用される次の者のうち、厚生年金保険の被保険者となる者として最も適切なもの
2026年10月1日時点で、通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間である事業所に雇用される次の者のうち、厚生年金保険の被保険者となる者として最も適切なものはどれか。なお、事業所は短時間労働者の適用に関する企業規模の要件を満たしており、いずれの者も学生ではなく、最低賃金の減額の特例の対象者でもなく、記載のない事情はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 週の所定労働時間が20時間、月額賃金が10万円で、期間の定めのない労働契約により雇用されている者
「週20時間・月額賃金10万円・期間の定めのない契約」の者が被保険者となります。2026年10月1日時点の厚生年金保険法第12条第5号は、所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者のうち、週の所定労働時間が20時間未満の者と学生などを適用除外とし、月額賃金8.8万円の要件はありません(令和7年法律第74号による改正後)。
全都道府県で令和7年度の地域別最低賃金が時給1,016円を超えたための撤廃です(厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」)。10万円は改正前の8.8万円も満たし、答えは撤廃の前後で同じです。
週19時間の者は月12万円でも除外です。1か月の期間を定めて更新の見込みがない者は第12条第1号ロ(2月以内の期間を定め、それを超える見込みがない者)、日々雇い入れられて1か月を超えていない者は第1号イで除外されます。
企業規模の要件を満たす事業所の学生でない短時間労働者は週20時間以上で加入し、短期の雇用の除外は時間と賃金に関係なく働きます。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第12条
関連キーワード: 短時間労働者・適用除外・厚生年金保険・所定労働時間
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