1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第2問: Aさんは、健康保険の被保険者として在職中に業務外の病気で傷病手当金の支給を受けていたが、受給中に退職し、被保険者の資格を喪失した。資格喪失後の傷病手当金(継続給
Aさんは、健康保険の被保険者として在職中に業務外の病気で傷病手当金の支給を受けていたが、受給中に退職し、被保険者の資格を喪失した。資格喪失後の傷病手当金(継続給付)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 継続給付の要件となる1年以上の被保険者期間には、任意継続被保険者であった期間は含まれない。
「1年以上の被保険者期間には任意継続被保険者であった期間は含まれない」が適切です。健康保険法第104条は、資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者と共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者が、喪失の際に傷病手当金を受けていれば、継続して受けられると定めています。
「差額は支給されない」は誤りで、同法第108条第5項により老齢退職年金給付を受けられるときは原則として支給されませんが、年金を基に算定した額が傷病手当金の額より少なければ差額が支給されます。「資格を喪失した日から1年6月間」も誤りで、第99条第4項の支給期間は支給を始めた日から通算して1年6月間です。
「任意継続被保険者としての傷病手当金」も誤りで、第99条第1項は任意継続被保険者を対象から除いています。継続給付は、資格喪失日の前日まで任意継続の期間を除いて引き続き1年以上被保険者であり、喪失時に受給中であることが要件で、期間は在職中の支給と通算して1年6月です。
根拠・参照資料: 健康保険法第99条、健康保険法第104条、健康保険法第108条第5項
関連キーワード: 傷病手当金・継続給付・任意継続被保険者・老齢退職年金給付
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