1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第27問: Aが2026年4月10日に死亡し、相続人Bは同日に相続の開始を知った。Bは相続によりAが保有していた非上場会社X社の株式を取得し、Bには納付すべき相続税額がある
Aが2026年4月10日に死亡し、相続人Bは同日に相続の開始を知った。Bは相続によりAが保有していた非上場会社X社の株式を取得し、Bには納付すべき相続税額がある。BがX社株式をX社に譲渡する場合の所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、相続税の申告期限は延長されず、特例の適用に必要な書類の提出などの手続は満たすものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 2030年2月10日までの譲渡なら、資本金等の額の対応部分を超える金額もみなし配当とされず、取得費加算も使える。
「2030年2月10日までの譲渡なら」が適切です。租税特別措置法第9条の7第1項は、納付すべき相続税額がある個人が、相続の開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに、課税価格に算入された非上場会社の株式をその会社に譲渡したとき、資本金等の額の対応部分を超える金額をみなし配当(所得税法第25条第1項)としないとします。
申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内の2027年2月10日(相続税法第27条第1項)で、その翌日以後3年を経過する日は2030年2月10日です。相続税額の取得費加算(租税特別措置法第39条)も同じ期間で使えます。
期限を相続の開始から3年と数えるのは誤りです。対象は非上場会社の株式で、上場株式には及びません。
生前贈与加算(相続税法第19条)で課税価格に算入された株式も同項の対象に含まれます。この特例は、相続税額があること・非上場株式・申告期限の翌日以後3年以内の3点で判定する。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第9条の7、租税特別措置法第39条、相続税法第19条、相続税法第27条
関連キーワード: 金庫株・みなし配当・取得費加算・非上場株式
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