1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第26問: 非公開会社X社(発行する全部の株式が譲渡制限株式)の株主Aが死亡し、長男BがAの保有していたX社株式を相続により取得した。X社はBからこの株式を取得したいと考え
非公開会社X社(発行する全部の株式が譲渡制限株式)の株主Aが死亡し、長男BがAの保有していたX社株式を相続により取得した。X社はBからこの株式を取得したいと考えている。会社法の相続人等に対する売渡しの請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 請求する株式の数とBの氏名を定める株主総会の決議は特別決議によらなければならず、Bは原則としてその総会で議決権を行使できない。
「特別決議によらなければならず…議決権を行使できない」が適切です。会社法第175条第1項は、第174条の定款の定めがある会社が売渡しの請求をするたびに、株主総会の決議で株式の数と株主の氏名を定めるとし、第309条第2項第3号はこの決議を特別決議(出席した株主の議決権の3分の2以上で決める決議)とします。
第175条第2項により、請求を受けるBは、ほかの株主の全部が議決権を行使できない場合を除き、議決権を行使できません。決めるのは株主総会で、取締役会の決議では足りません。
請求の期限は第176条第1項ただし書により相続があったことを知った日から1年で、5年ではありません(撤回はいつでもできる。同条第3項)。この買取りは第461条第1項第5号の財源規制の対象で、分配可能額を超えて行えません(売買価格を協議で定める点は第177条第1項のとおり)。
売渡しの請求は、定款の定め・株主総会の特別決議・知った日から1年・財源規制の4点で押さえる。
根拠・参照資料: 会社法第174条、会社法第175条、会社法第176条、会社法第177条、会社法第309条、会社法第461条
関連キーワード: 売渡しの請求・譲渡制限株式・特別決議・分配可能額
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