1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第25問: 青色申告者で不動産貸付業等以外の事業を営む個人Aが2026年10月に死亡し、個人事業承継計画の確認を受けた後継者Bが、個人の事業用資産についての相続税の納税猶予
青色申告者で不動産貸付業等以外の事業を営む個人Aが2026年10月に死亡し、個人事業承継計画の確認を受けた後継者Bが、個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除(個人版事業承継税制)の適用を検討している。Aの事業用資産には宅地等と建物がある。この制度の対象と、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の特例)との関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. Aの相続人が特定同族会社事業用宅地等に小規模宅地等の特例を受ける場合、個人版事業承継税制の対象となる宅地等の限度面積は、400㎡からその特定同族会社事業用宅地等の面積を差し引いた面積となる。
「特定同族会社事業用宅地等…400㎡から差し引いた面積」が適切です。国税庁タックスアンサーNo.4153は、小規模宅地等の特例の適用を受ける者がいる場合の個人版の宅地等の限度面積を、特定同族会社事業用宅地等なら400㎡からその面積を差し引いた面積、特定居住用宅地等なら400㎡のままとしています。
特定居住用宅地等の面積を差し引くわけではありません。特定事業用宅地等に小規模宅地等の特例を受ける者がいる場合は、個人版の適用そのものを受けられず、330㎡まで受けられるのではありません。
対象となる建物は床面積800㎡までで、400㎡は宅地等の上限です(租税特別措置法第70条の6の8・第70条の6の10)。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第70条の6の10、租税特別措置法第70条の6の8
関連キーワード: 個人版事業承継税制・小規模宅地等の特例・限度面積・特定事業用資産
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