1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第24問: 2026年10月に相続が開始し、相続人が非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例(法人版事業承継税制の特例措置)の適用を受けようとしている。会社は特
相続・事業承継
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第24問
2026年10月に相続が開始し、相続人が非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例(法人版事業承継税制の特例措置)の適用を受けようとしている。会社は特例認定承継会社の要件を満たし、特例承継計画の確認も受けているものとする。この特例の後継者(特例経営承継相続人等)の要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 後継者は、相続の開始の日の翌日から5か月を経過する日に会社の代表権を有していなければならない。
「翌日から5か月を経過する日に会社の代表権」が適切です。租税特別措置法第70条の7の6第2項第7号イは、後継者が相続の開始の日の翌日から5月を経過する日に代表権を有することを求めます。
同号ロは、後継者とその特別の関係がある者の議決権の合計が総株主等議決権数の100分の50を超えることを求め、3分の2以上ではありません。後継者は会社が定めた2人または3人までも認められ(同号の柱書・国税庁タックスアンサーNo.4148「最大3人の後継者」)、1人に限られません。
後継者が2人または3人のときは、各人の議決権が100分の10以上で、かつ特別の関係がある者のいずれの議決権も下回らないこと(同号ハ(2))が要り、100分の5では足りません。特例措置の後継者は最大3人で、5か月を経過する日の代表権、グループで議決権の過半数、複数なら各人10%以上が要る。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第70条の7の6
関連キーワード: 法人版事業承継税制・特例措置・後継者の要件・代表権
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