1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第23問: 財産評価基本通達における特定の評価会社の判定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各記述の会社は、記述に示した以外の特定の評価会社の要件には該当
相続・事業承継
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第23問
財産評価基本通達における特定の評価会社の判定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各記述の会社は、記述に示した以外の特定の評価会社の要件には該当しないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 小会社でも、卸売業以外で帳簿価額による総資産価額が15億円以上なら、土地保有割合が70%以上のとき土地保有特定会社に該当する。
「小会社でも、卸売業以外で…15億円以上なら」が適切です。財産評価基本通達189(3)イは、大会社のほか、小会社のうち帳簿価額による総資産価額が卸売業で20億円以上、卸売業以外で15億円以上の会社も含めて、土地保有割合70%以上の会社を土地保有特定会社とします。
中会社(同ロの一定の小会社を含む)の基準は土地保有割合90%以上で、70%ではありません。株式等保有特定会社は、189(2)により各資産を通達で評価した価額(相続税評価額)の合計に占める株式等の価額の割合が50%以上かで判定し、帳簿価額では判定しません。
比準要素数1の会社は、189(1)により直前期末で3要素のうち2つが0で、かつ直前々期末でも2つ以上が0の会社であり、1つが0というだけでは当たりません。土地保有特定会社は、大会社(一定規模以上の小会社を含む)なら土地保有割合70%以上、中会社(一定規模の小会社を含む)なら90%以上で判定する。
関連キーワード: 特定の評価会社・土地保有特定会社・株式等保有特定会社・比準要素数1の会社
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