1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第22問: 非上場会社Y社(小会社に該当し、特定の評価会社には当たらない)の株式を、Cが2026年10月に相続により取得した。Y社には議決権総数の50%超を有する株主グルー
非上場会社Y社(小会社に該当し、特定の評価会社には当たらない)の株式を、Cが2026年10月に相続により取得した。Y社には議決権総数の50%超を有する株主グループはなく、Cとその同族関係者の議決権の合計は40%で、Cは同族株主に当たる。課税時期のY社の資産と負債は次のとおりで、課税時期前3年以内に取得した土地等・家屋等はなく、発行済株式数は1万株(自己株式なし)である。2026年10月時点の財産評価基本通達に基づき、Y社株式の評価に用いる1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)として、最も適切なものはどれか。 ・資産の相続税評価額の合計:3億円(その帳簿価額の合計:1億6,000万円) ・負債の合計:1億円
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 11,744円
「11,744円」が適切です。財産評価基本通達185は、相続税評価額による純資産から評価差額に対する法人税額等相当額を控除して課税時期の発行済株式数で割るとし、186-2はその率を38%とします。
評価差額は(3億円−1億円)−(1億6,000万円−1億円)=1億4,000万円、法人税額等相当額は1億4,000万円×38%=5,320万円で、(2億円−5,320万円)÷1万株=14,680円です。Cのグループの議決権は50%以下なので、185ただし書により80%を掛けて11,744円になります。
「11,856円」は令和8年3月の改正前の37%で計算した値、「14,680円」は80%を掛けていない値、「16,000円」は法人税額等相当額を控除していない値です。純資産価額では評価差額の38%を法人税額等相当額として引き、中会社・小会社や特定の評価会社の評価に使うときは、取得者のグループの議決権が50%以下なら80%を掛ける(大会社が純資産価額を選んだときは掛けない)。
関連キーワード: 純資産価額方式・法人税額等相当額・評価差額・議決権50%以下
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