1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第19問: 2026年に被相続人Aが死亡し、遺産分割によりAの配偶者Bが、A所有の居住建物(賃貸の用に供しておらず、共有でもない)について終身の配偶者居住権を取得した。次の
2026年に被相続人Aが死亡し、遺産分割によりAの配偶者Bが、A所有の居住建物(賃貸の用に供しておらず、共有でもない)について終身の配偶者居住権を取得した。次の条件で計算した配偶者居住権の相続税評価額として、最も適切なものはどれか。なお、年数の端数は法令の定めにより処理する。 ・配偶者居住権が設定されていないものとした場合の居住建物の時価:2,500万円 ・居住建物の耐用年数(法令で定める年数):33年 ・建築後の経過年数:7年7か月 ・配偶者居住権の存続年数:13年 ・存続年数13年に応じた法定利率による複利現価率:0.681
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 1,682.8万円
「1,682.8万円」が適切です。相続税法第23条の2第1項は、配偶者居住権の価額を、建物の時価から「時価×(耐用年数−経過年数−存続年数)÷(耐用年数−経過年数)×複利現価率」を控除した残額とし、経過年数は6月以上の端数を1年とします。
7年7か月は8年なので、控除額は2,500万円×(33−8−13)÷(33−8)×0.681=2,500万円×0.48×0.681=817.2万円、価額は2,500万円−817.2万円=1,682.8万円です。「1,648.75万円」は経過年数の端数を切り捨てて7年とした値、「1,300万円」は複利現価率を掛けずに控除した値です。
「817.2万円」は控除額そのもので、同条第2項の居住建物(所有権部分)の価額に当たります。複利現価率は将来の価値を今の額に割り戻す率です。
配偶者居住権の価額は、時価から「時価×(耐用年数−経過年数−存続年数)÷(耐用年数−経過年数)×複利現価率」を引いた額で、経過年数の6月以上の端数は1年とする。
根拠・参照資料: 相続税法第23条の2
関連キーワード: 配偶者居住権・複利現価率・存続年数・経過年数
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 150分