1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第18問: 被相続人Aは、借地上に自ら所有するアパートを貸し付けていた。相続開始の時の借地の自用地としての価額は4,000万円、借地権割合は60%、借家権割合は30%、アパ
相続・事業承継
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第18問
被相続人Aは、借地上に自ら所有するアパートを貸し付けていた。相続開始の時の借地の自用地としての価額は4,000万円、借地権割合は60%、借家権割合は30%、アパートの賃貸割合は90%である。財産評価基本通達に基づくAの借地権(貸家の敷地の用に供されている借地権)の価額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 1,752万円
「1,752万円」が適切です。財産評価基本通達27は、借地権の価額を自用地としての価額に借地権割合を乗じて評価し、28は、貸家の敷地の用に供されている借地権(貸家建付借地権)の価額を、その借地権の価額(A)からA×借家権割合(国税局長が定める割合。通達94)×賃貸割合を控除して評価すると定めます。
借地権は4,000万円×60%=2,400万円、貸家建付借地権は2,400万円×(1−30%×90%)=2,400万円×0.73=1,752万円です。「3,352万円」は自用地の価額から貸家建付地の算式で計算した値、「2,011万2,000円」は借地権の価額にさらに借地権割合を掛けた控除額で計算した値、「1,680万円」は賃貸割合を掛け忘れた値です。
貸家建付借地権は、借地権の価額×(1-借家権割合×賃貸割合)で評価します。
関連キーワード: 貸家建付借地権・借地権割合・借家権割合・賃貸割合
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