1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第17問: 2026年10月に死亡したAは、配偶者と死別した後、自宅に一人で暮らしていたが、2024年に要介護認定を受けて有料老人ホームに入所し、そのまま死亡した。自宅は入
2026年10月に死亡したAは、配偶者と死別した後、自宅に一人で暮らしていたが、2024年に要介護認定を受けて有料老人ホームに入所し、そのまま死亡した。自宅は入所後に空き家となり、貸付けなどはしていない。Aの相続人は日本国籍を有する長男Bだけで、Bは10年以上前から親族関係のない者が所有する賃貸マンションに住んでいる。Bは自宅の敷地を相続し、申告期限まで保有している。小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. Bが取得した自宅の敷地は、入所前のAの居住の用に供されていた宅地等として、特定居住用宅地等の対象となる。
「入所前のAの居住の用に供されていた宅地等として」対象となる記述が適切です。要介護認定を受けた被相続人が有料老人ホームなどに入所し、相続開始の直前に居住していなかった場合も、その後に事業の用や新たに他の人の居住の用に供していなければ、入所の直前の居住用の宅地等として扱います(租税特別措置法第69条の4第1項・同法施行令第40条の2第2項・第3項・国税庁タックスアンサーNo.4124)。
配偶者も同居の相続人もいないときは、相続開始前3年以内に自己・配偶者・三親等内の親族などが所有する家屋に住んだことがなく、いまの住まいを所有したこともない親族が対象です(いわゆる家なき子。同法第69条の4第3項第2号ロ)。判定には3年以内の住まいも使い、三親等内の親族には一親等の姻族である配偶者の父母も入ります(民法第725条)。
要介護認定等を受けて老人ホームに入所した被相続人の自宅の敷地は、入所後に事業の用や他の者の居住の用に供していなければ、入所の直前の居住用の宅地等として扱われます。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第69条の4、租税特別措置法施行令第40条の2
関連キーワード: 小規模宅地等の特例・特定居住用宅地等・老人ホーム・家なき子
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 150分