1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第16問: 2026年9月に死亡した被相続人Aが有していた宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお
2026年9月に死亡した被相続人Aが有していた宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、宅地等を取得した親族に係る要件は満たしているものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. Aが事業と称するに至る規模のアパートの貸付けを15年続けていた場合、相続開始の前年に新たにその貸付けの用に供した宅地等も貸付事業用宅地等の対象となる。
事業と称するに至る規模のアパートの貸付けを15年続けていた場合の記述が適切です。租税特別措置法第69条の4第3項第4号は、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等を貸付事業用宅地等から除きますが、相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていた被相続人等のその貸付事業の用に供されたものは除きません。
特定貸付事業は、貸付事業のうち準事業(事業と称するに至らない規模の不動産の貸付けなどで、相当の対価を得て継続的に行うもの)以外のものです(同法施行令第40条の2第1項・第19項)。貸付けを始めて2年では3年を超えず、準事業の駐車場だけでは期間が長くても、新たに貸し付けた宅地等は対象外です。
特定事業用宅地等の例外は、建物などの減価償却資産の価額が宅地等の価額の100分の15以上の規模の事業で(同条第8項)、100分の10ではありません。3年以内に新たに貸し付けた宅地等が対象になるのは、事業規模の貸付けを3年を超えて続けていた場合だけです。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第69条の4、租税特別措置法施行令第40条の2
関連キーワード: 小規模宅地等の特例・貸付事業用宅地等・特定貸付事業・準事業
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