1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第15問: 2026年8月に死亡した被相続人A(日本国籍)は、20年前から米国に住所があり、その間に日本国内に住所を有したことはない。相続により財産を取得したAの子の状況は
2026年8月に死亡した被相続人A(日本国籍)は、20年前から米国に住所があり、その間に日本国内に住所を有したことはない。相続により財産を取得したAの子の状況は次のとおりである。相続税の課税財産の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 ・長男B:日本国籍。米国で生まれ育ち、日本国内に住所を有したことはない。 ・二男C:日本国籍。米国に住所があるが、相続開始の7年前まで日本国内に住所があった。 ・長女D:日本国籍。相続開始の時に日本国内に住所がある。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. Bが取得した財産のうち、相続税の課税対象となるのは日本国内にある財産だけである。
Bについての記述が適切です。相続税法第1条の3第3項第3号の非居住被相続人(相続開始の時に国内に住所がない被相続人のうち一定の者)には、日本国籍の有無を問わず、相続開始前10年以内に国内に住所を有したことがない者が含まれ、Aはこれに当たります。
日本国籍で国外に住所がある者は、10年以内に国内に住所があれば同条第1項第2号イ(1)、なければ被相続人が非居住被相続人などでない場合に限り同号イ(2)に当たり、国内外の財産の全部が課税されます(同法第2条第1項)。Bはどちらにも当たらず第4号に当たり、国内財産だけが課税対象です(第2条第2項)。
Cは7年前まで国内に住所があったので国外財産も課税され、判定の期間は5年ではなく10年です。国内に住所があり一時居住者でないDは、被相続人の区分を問わず全部の財産が課税されます(第1条の3第1項第1号イ)。
国外に住む日本国籍の相続人は、本人が10年以内に国内に住所がなく、被相続人が非居住被相続人などに当たるときに限り、国内財産だけが課税されます。
根拠・参照資料: 相続税法第1条の3、相続税法第2条
関連キーワード: 納税義務者・非居住被相続人・制限納税義務者・国外財産
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