1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第14問: 2026年中に受けた金銭の贈与について、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、
2026年中に受けた金銭の贈与について、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記述にない要件はすべて満たしているものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 2026年分の合計所得金額が800万円のEが、同年10月に祖父から受けた金銭で床面積90㎡の省エネ等住宅を新築した場合、非課税限度額は1,000万円である。
Eの記述が適切です。租税特別措置法第70条の2は、2024年1月1日から2026年12月31日まで(基準日の条文の適用期限)の直系尊属からの贈与で、受贈者が贈与の年の1月1日に18歳以上、その年分の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の家屋は1,000万円以下)などの要件を満たし、翌年3月15日までに全額を充てて新築等をするとき、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円まで非課税とします。
Eは要件を満たし省エネ等住宅なので1,000万円です。Cは1月1日に17歳で対象外です。
Dは床面積45㎡で所得の上限が1,000万円となり、1,500万円では特例の対象外なので500万円の非課税もありません。配偶者の父母は、養子縁組をしていなければ直系尊属に当たりません(国税庁タックスアンサーNo.4508)。
所得の上限は原則2,000万円、床面積40㎡以上50㎡未満なら1,000万円で、非課税限度額は省エネ等住宅1,000万円・それ以外500万円です。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第70条の2
関連キーワード: 住宅取得等資金・非課税限度額・省エネ等住宅・合計所得金額
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