1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第13問: 婚姻期間25年の夫Aは、2025年5月に妻Bへ居住用の家屋とその敷地(贈与時の相続税評価額の合計2,600万円)を贈与し、Bは2025年分の贈与税の申告で贈与税
婚姻期間25年の夫Aは、2025年5月に妻Bへ居住用の家屋とその敷地(贈与時の相続税評価額の合計2,600万円)を贈与し、Bは2025年分の贈与税の申告で贈与税の配偶者控除の適用を受けた。Aは2027年3月に死亡し、Bは相続により財産を取得した。この贈与財産に係る、Bの相続税の課税価格への加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 2,600万円から配偶者控除額2,000万円を控除した600万円が加算される。
「600万円が加算される」が適切です。相続税法第19条第1項は加算対象期間内の暦年課税の贈与財産を課税価格に加算しますが、同条第2項第1号により、婚姻期間20年以上の配偶者が相続開始の年の前年以前に受けた居住用不動産または金銭の贈与で、贈与税の配偶者控除(同法第21条の6。最高2,000万円)の適用を受けたものは、控除された金額に相当する部分(特定贈与財産)を加算しません(国税庁タックスアンサーNo.4161)。
2027年3月の相続開始では2024年1月1日以後の贈与が対象で、2025年5月の贈与は3年以内でもあるため、2,600万円−2,000万円=600万円を加算します。配偶者控除額を引かない「2,600万円」は第2項に反し、基礎控除額110万円を引く「490万円」「2,490万円」の計算もありません。
居住用不動産の取得に充てる金銭の贈与も同じ扱いです(相続税法第19条第2項)。配偶者控除を受けた贈与は、加算対象期間内でも控除された金額の部分は加算されず、残りだけが加算されます。
根拠・参照資料: 相続税法第19条、相続税法第21条の6
関連キーワード: 贈与税の配偶者控除・特定贈与財産・生前贈与加算・居住用不動産
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