1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第12問: 2026年1月1日に68歳のAは、同年2月10日に長男の妻B(同日現在36歳)へ現金500万円を贈与し、同年6月3日にBと養子縁組をした後、同年9月20日にBへ
2026年1月1日に68歳のAは、同年2月10日に長男の妻B(同日現在36歳)へ現金500万円を贈与し、同年6月3日にBと養子縁組をした後、同年9月20日にBへ現金1,500万円を贈与した。Bは2026年分の贈与税について相続時精算課税の選択を考えている。Aからの2026年中の贈与の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 縁組前の2月の贈与は暦年課税、縁組後の9月の贈与は相続時精算課税で計算し、それぞれの方式の基礎控除110万円が適用される。
「それぞれの方式の基礎控除110万円が適用される」とする記述が適切です。相続税法第21条の9第4項は、その年1月1日に18歳以上の者が60歳以上の者から贈与を受け、年の中途に養子縁組などで推定相続人(いま相続が開始すれば相続人となる者)となった場合、推定相続人となった時より前の贈与には相続時精算課税を適用しないと定めます。
国税庁タックスアンサーNo.4303は、縁組前の贈与は暦年課税の基礎控除110万円(租税特別措置法第70条の2の4)、縁組後の贈与は相続時精算課税の基礎控除110万円(同法第70条の3の2)で計算すると説明しており、2つの方式を通じて1回とする記述は誤りです。1月1日の現況で判定するのは年齢の要件で(相続税法第21条の9第1項)、推定相続人かどうかではなく、年齢を縁組の日で判定するのでもありません。
年の途中で推定相続人になった年は、なる前の贈与は暦年課税、なった後の贈与は相続時精算課税で計算し、基礎控除110万円はそれぞれに適用されます。
根拠・参照資料: 相続税法第21条の9、租税特別措置法第70条の2の4、租税特別措置法第70条の3の2
関連キーワード: 相続時精算課税・養子縁組・推定相続人・年齢要件
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