1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第11問: 2029年7月1日に死亡したAから相続により財産を取得した長男Bは、Aから暦年課税により次の金銭の贈与を受けていた(贈与税の配偶者控除や非課税の特例の適用を受け
2029年7月1日に死亡したAから相続により財産を取得した長男Bは、Aから暦年課税により次の金銭の贈与を受けていた(贈与税の配偶者控除や非課税の特例の適用を受けたものはない)。Aの相続税の計算上、Bの相続税の課税価格に加算される贈与財産の価額の合計として、最も適切なものはどれか。 ・2022年10月:400万円 ・2024年3月:230万円 ・2025年8月:140万円 ・2027年4月:460万円 ・2029年2月:110万円
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 840万円
「840万円」が適切です。相続税法第19条は、相続開始前7年以内の暦年課税の贈与財産を課税価格に加算し、そのうち3年以内に取得した財産以外の財産は、価額の合計額から100万円を控除した残額を加算すると定めます。
ただし経過措置(7年へ延ばす途中の扱い)により、2027年1月1日から2030年12月31日までに相続が開始した場合の加算対象期間は、2024年1月1日から死亡の日までです(国税庁タックスアンサーNo.4161)。2022年10月の400万円は対象外です。
3年前の日(2026年7月1日)より前の230万円と140万円は合計370万円から100万円を引いて270万円、3年以内の460万円と110万円は全額の570万円で、計840万円です。2022年分も含めた「1,240万円」、3年以内の分だけの「570万円」、100万円を贈与ごとに引いた「740万円」は誤りです。
2027〜2030年の相続は2024年1月1日以後の贈与を加算し、3年以内より前の部分は合計から100万円を引きます。
根拠・参照資料: 相続税法第19条
関連キーワード: 生前贈与加算・加算対象期間・経過措置・100万円の控除
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