1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第10問: 2026年10月に死亡したAの相続について、財産を取得した各人の相続税額(2割加算と各種の税額控除の前の額)は次のとおりである。相続税額の2割加算により加算され
相続・事業承継
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第10問
2026年10月に死亡したAの相続について、財産を取得した各人の相続税額(2割加算と各種の税額控除の前の額)は次のとおりである。相続税額の2割加算により加算される金額の合計として、最も適切なものはどれか。 ・妻B:1,200万円 ・長男C:640万円 ・孫E(Aより先に死亡した二男Dの子で、Dを代襲して相続人となった):316万円 ・孫F(Cの子で、Aの養子となっている):450万円 ・Aの弟G(遺贈により財産を取得):185万円
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 127万円
「127万円」が適切です。相続税法第18条第1項は、被相続人の一親等の血族と配偶者以外の者の相続税額に、その100分の20を加算すると定め、一親等の血族には代襲して相続人となった直系卑属(先に死亡した子に代わって相続人となった孫など)を含めます。
一方、同条第2項により、被相続人の養子となっている直系卑属(孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、一親等の血族に含まれません。よって加算の対象は孫養子のFと弟Gで、(450万円+185万円)×0.2=127万円です。
妻Bと子Cは加算されません。Eも加えた「190万2,000円」、Fを除いた「37万円」、Eを加えてFを除いた「100万2,000円」は、代襲相続人と孫養子の扱いを取り違えています(国税庁タックスアンサーNo.4157)。
孫養子は代襲相続人でない限り2割加算の対象で、代襲相続人となった孫は対象外です。
根拠・参照資料: 相続税法第18条
関連キーワード: 相続税額の2割加算・代襲相続人・孫養子・一親等の血族
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