1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第9問: 2026年10月に死亡したAさんの相続人は、妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんの3人で、相続の放棄はない。相続税の課税価格の合計額は2億4,800万円である。20
2026年10月に死亡したAさんの相続人は、妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんの3人で、相続の放棄はない。相続税の課税価格の合計額は2億4,800万円である。2026年10月1日時点の相続税法により、相続税の総額として最も適切なものはどれか。なお、税額は次の速算表で求めるものとする。 (相続税の速算表・一部) ・1,000万円以下:税率10% ・1,000万円超3,000万円以下:税率15%、控除額50万円 ・3,000万円超5,000万円以下:税率20%、控除額200万円 ・5,000万円超1億円以下:税率30%、控除額700万円 ・1億円超2億円以下:税率40%、控除額1,700万円 ・2億円超3億円以下:税率45%、控除額2,700万円
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 3,900万円
相続税の総額は、課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を引いた残額(課税遺産総額)を、法定相続人が法定相続分で取得したものとして各人の税額を出し、合計します(相続税法第16条、国税庁タックスアンサーNo.4155)。基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円(第15条)、課税遺産総額は2億4,800万円−4,800万円=2億円です。
妻は1億円×30%−700万円=2,300万円、子は各5,000万円×20%−200万円=800万円で、合計3,900万円です。「5,580万円」は基礎控除を引かずに分けた値、「6,300万円」は2億円を分けずに当てはめた値、「5,000万円」は速算表の控除額を引き忘れた値です。
相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続分で分けた額ごとに速算表を当てて合計します。
根拠・参照資料: 相続税法第15条、相続税法第16条
関連キーワード: 相続税の総額・課税遺産総額・法定相続分・速算表
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