1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第8問: Aさんは2026年9月に死亡した。Aさんの親族の状況は次のとおりである。2026年10月1日時点の相続税法により、遺産に係る基礎控除額として最も適切なものはどれ
相続・事業承継
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第8問
Aさんは2026年9月に死亡した。Aさんの親族の状況は次のとおりである。2026年10月1日時点の相続税法により、遺産に係る基礎控除額として最も適切なものはどれか。なお、養子の数を算入することが相続税の負担を不当に減少させる結果となる場合には当たらないものとする。 ・妻Bさん ・実子Cさん(家庭裁判所に申述して相続を放棄した) ・実子Dさん(Aさんより先に死亡。Dさんの子Eさんがいる) ・普通養子Fさん、普通養子Gさん ・妻Bさんの実子で、Aさんが普通養子としたHさん
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. Cさんも数え、Hは実子とみなし、F・Gは1人に限って数えて5人となり、6,000万円である。
遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です(相続税法第15条第1項)。人数は相続の放棄がなかったものとして数えるので、放棄したCさんも入ります(同条第2項)。
実子がいるときに算入する養子は1人までですが、配偶者の実子で被相続人の養子となったHさんは実子とみなされ(同条第3項第1号)、制限の外で数えます。Dさんを代襲するEさんも相続人です。
妻Bさん・Cさん・Eさん・Hさん・養子1人の5人で、3,000万円+600万円×5=6,000万円です。「6,600万円」は養子を全員数えた値、「5,400万円」は放棄したCさんを除いた値、「4,800万円」はさらにHさんも制限の内に入れた値です。
根拠・参照資料: 相続税法第15条、相続税法第63条
関連キーワード: 法定相続人の数・遺産に係る基礎控除額・養子の数の制限・相続の放棄
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