1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第7問: 2026年8月に死亡したAさんの相続人は、子のBさん、Cさん、Dさんの3人である。Bさんには子のEさんが、Dさんには子のFさんがいる。民法上の相続の承認・放棄と
相続・事業承継
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第7問
2026年8月に死亡したAさんの相続人は、子のBさん、Cさん、Dさんの3人である。Bさんには子のEさんが、Dさんには子のFさんがいる。民法上の相続の承認・放棄と代襲相続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. Dさんが相続欠格に当たって相続権を失ったときは、Dさんの子Fさんが、Dさんを代襲してAさんの相続人となる。
相続欠格(民法第891条)や廃除によって相続権を失った子がいるときは、その子の子が代襲して相続人となります(第887条第2項)。一方、相続を放棄した者は初めから相続人とならなかったものとみなされ(第939条)、代襲の原因に放棄は入っていないので、放棄した子の子は代襲しません。
相続人が数人あるときの限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみすることができます(第923条)。相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認をしたものとみなされ(第921条第1号)、熟慮期間内であっても後から放棄はできません。
代襲の原因は相続開始以前の死亡・欠格・廃除で、放棄は含まれません。
根拠・参照資料: 民法第887条、民法第891条、民法第921条、民法第923条、民法第939条
関連キーワード: 代襲相続・相続欠格・限定承認・法定単純承認
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