1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第6問: 2026年7月に死亡したAさんの相続人は、妻Bさん(婚姻期間28年)、長男Cさん、長女Dさんの3人で、遺言はない。相続開始の時の遺産は1億円で、Aさんは生前に、
2026年7月に死亡したAさんの相続人は、妻Bさん(婚姻期間28年)、長男Cさん、長女Dさんの3人で、遺言はない。相続開始の時の遺産は1億円で、Aさんは生前に、長男Cさんに生計の資本として2,000万円を贈与し、2022年には妻Bさんに居住用の建物の敷地の持分を贈与していた。妻Bさんへの贈与の相続開始の時の価額は1,600万円で、Aさんはいずれの贈与についても持戻しに関する意思を表示していない。民法上の長男Cさんの具体的相続分の額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 1,000万円
共同相続人に生計の資本としての贈与があるときは、相続開始の時の財産にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分から贈与の価額を控除します(民法第903条第1項。この足し戻しを持戻しといいます)。ただし、婚姻期間20年以上の夫婦の一方が他方に居住用の建物やその敷地を贈与したときは、持戻しをしない意思を表示したものと推定されます(同条第4項。2019年7月1日以後の遺贈・贈与に限る。平成30年法律第72号附則第4条)。
みなし相続財産は1億円+2,000万円=1億2,000万円、長男Cさんは1億2,000万円×1/4−2,000万円=1,000万円です。「1,400万円」は妻への贈与も加えた値(1億3,600万円×1/4−2,000万円)、「2,500万円」は持戻しをしない値、「3,000万円」は加えた贈与を控除し忘れた値です。
婚姻20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与は持戻し免除の意思が推定され、具体的相続分の計算に加えません。
根拠・参照資料: 民法第900条、民法第903条
関連キーワード: 特別受益・持戻し・持戻し免除の推定・具体的相続分
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