1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第5問: 2026年6月に死亡したAさんは、遺言により、友人Bさんに甲土地を、友人Cさんに遺産の3分の1を、それぞれ遺贈した。民法上の遺贈の放棄に関する記述として、最も適
相続・事業承継
– / 27 解いた
第5問
2026年6月に死亡したAさんは、遺言により、友人Bさんに甲土地を、友人Cさんに遺産の3分の1を、それぞれ遺贈した。民法上の遺贈の放棄に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. Bさんは、Aさんの死亡後いつでも遺贈を放棄でき、放棄はAさんの死亡の時にさかのぼって効力を生ずる。
甲土地のように特定の財産を目的とする遺贈(特定遺贈)の受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄でき、放棄は遺言者の死亡の時にさかのぼって効力を生じます(民法第986条)。家庭裁判所への申述や3か月の期間は求められていません。
これに対し、遺産の3分の1のような割合による遺贈(包括遺贈)の受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので(第990条)、放棄は相続の放棄と同じく、知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述して行い(第915条・第938条)、相続人への意思表示だけでは足りません。債務も遺贈の割合に応じて承継します。
特定か包括かで、放棄の方法と債務の扱いが分かれます。
根拠・参照資料: 民法第915条、民法第938条、民法第986条、民法第990条
関連キーワード: 特定遺贈・包括遺贈・遺贈の放棄・熟慮期間
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 150分
広告